え!?死亡保険金に税金はかかるの?(2021年春号)

今回は生命保険や損害保険の「死亡保険金の受け取り」に関する税金について考えてみましょう。

受け取り時に税金がかかる保険金とかからない保険金

みなさんは保険金を受け取った場合、どのような税金がかかるかご存じですか?
保険には色々な種類がありますが、一般的にケガや病気をしたときに支払われる保険金(給付金)には税金はかかりません。(例:医療保険/がん保険など)
しかし、死亡時に支払われる死亡保険金は原則、課税対象となります。
契約形態(契約者・被保険者・受取人が誰か)により、税金の種類が異なるので、違いについて理解しておきましょう。

3つの契約形態

まずは、契約形態による3つのパターンについて確認します。

1. 契約者=被保険者 (例)契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻

もっとも一般的なケースです。世帯主である夫が保険に加入し、妻が受取人となる場合です。この場合は 【相続税】 の対象になります。

2.契約者=受取人 (例)契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫

契約者と(保険の対象である)被保険者が異なるケースです。妻が保険に加入したいが契約者(保険料の支払者)が夫である という場合などはこのような契約形態となります。この場合、夫が受け取る死亡保険金は 【所得税】 の対象となります。

3.契約者、被保険者、受取人のそれぞれが異なる場合

(例) 契約者=夫 被保険者:妻 受取人:子

契約者と被保険者が異なるのは2.と同様ですが、受取人がさらに異なる場合には【贈与税】 の対象となります。

その他の税金について

今回は死亡保険金の受け取りについて説明させていただきましたが、他にも満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、または個人年金保険を年金形式(分割)で受け取った場合など、それぞれ税金がかかる場合があります。
ご自分にとってどのパターンの契約形態で保険契約をしたら、最適なものになるのかを一度FPをまじえてご検討することをおすすめします。

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