2017年に変わった社会保障制度をチェック!(2017年秋号)

今回は、「公的年金」と「育児休暇」の社会保障制度について、取り上げます。
この2つは、今年制度の改正があり話題となっていますので、チェックしておきましょう。
最初にご紹介するのは、「公的年金」についてです。

公的年金の加入(受給資格)期間が短縮に!

今年の8月1日に、加入(受給資格)期間が25年から10年に短縮されました。 当初は、消費税が10%に引き上げられるタイミングで改正の予定でしたが、消費増税が延期されたために、今年の8月に制度改正になりました。

これまでの日本の年金制度は?

皆様もご承知の通り、これまで日本の年金制度は「最低でも25年間の加入(受給資格)期間」が必要とされていました。 厚生年金は、仮に加入期間が1か月であっても受給ができますが、そのベースには国民年金に25年以上加入している必要があるわけです。 加入期間の下限となる25年間をクリアしなければ、年金がもらえないため、何年間か保険料を払ってきたのに、途中で支払うのをあきらめてしまう人もいました。 その結果、加入(受給資格)期間の条件を満たせずに、公的年金をもらえない人がいるわけです。

もらえなかった年金がもらえるかも!

今回の制度改正によって、約64万人が新たに公的年金受けられるようになる見通しです。該当の方には、順次ご案内が届きます。加入(受給資格)期間の短縮が周知されるにつれ、問い合わせが殺到し、各地の年金事務所は大忙しだそうです。 この機会にご自身やご家族の加入期間(受給資格期間)を確認してみてください。 次にご紹介するのは、育児休業制度の改正についてです。

育児休業期間が2歳まで延長に!

育児休業期間は、原則お子さんが「1歳」に達するまでですが、保育園に入所できない等の事情がある場合には、「1歳6カ月」に達するまで延長ができます。 さらに、今年の10月からは、最長「2歳」に達するまでの再延長が認められるようになります。もちろん、育児休業期間の延長にあわせて、育児休業給付金も延長して受け取れるようになります。

申請時期に注意!

保育園の不承諾通知は、1歳に達する日まで、あるいは1歳6か月に達する日までに提出しなければなりません。各年齢に達した後に申請しても、原則として育児休業の延長は認められないのです。 「育休が延長できるのであれば、慌てて入園申し込みをしなくてもいいかな」などと、のんびりかまえていると、不承諾の通知を受け取る前に申請時期を過ぎてしまう可能性もあります。 制度の改正内容や手続き方法について、しっかりと理解しておくとよいでしょう。

もっといろいろ知りたい方は、FP個別相談に申し込んでみてはいかがでしょう。