社労士向け 使用者賠償責任保険制度についてよくあるご質問

保険制度の内容について

ご加入いただける範囲

  • Q.この制度に加入できる企業はどのような企業ですか?

    A.この制度にご加入頂けるのは、社会保険労務士が関与する企業様と、社会保険労務士事務所様となります。

補償期間

  • Q.保険期間はいつからになりますか?

    A.毎年3月31日から1年間となります。中途加入の場合は、毎月10日申込〆切で、同月末日が補償開始日となります。

補償内容

  • Q.この制度の補償内容はどのようなものですか?

    A.従業員の業務災害、通勤災害に伴い企業が負う法律上の賠償責任やパワハラ、セクハラ等に伴い企業が負う法律上の賠償責任を補償します。
    関与先企業様へは「サイバーリスク保険」のご案内をしております。平時のリスク軽減から、万が一の際の経済的補償までトータルにサポートします。「サイバーリスク保険」のみでもご加入を頂くことが可能です。

お申し込み手続きについて

見積り依頼について

  • Q.見積り依頼はどのようにしたらよいですか?

    A.ホームページの「見積り依頼」画面よりご依頼ください。
    もしくは保険代理店までお問い合わせください。(TEL:0120-015-466)

申込手続きについて

  • Q.申込手続きはどのようにしておこないますか?

    A.申込書類は基本的に郵送で取り交わします。

提出書類

  • Q.契約時に提出しなければならない資料はありますか?

    A.はい、あります。「労働保険概算・確定保険料申告書」の写しをご提出ください。

名簿

  • Q.契約時に名簿の提出は必要ですか?

    A.名簿の提出は必要ありません。

従業員入替報告

  • Q.従業員等に入れ替えがあった場合は、報告が必要ですか?

    A.関与先企業の場合:一切必要ありません。自動的に対象となります。
    社労士事務所の場合:必要ありません。ただし、社労士に変更があった場合には、直ちに代理店まで、ご連絡ください。

中途加入

  • Q.中途加入はできますか?

    A.保険期間の中途での加入も可能です。毎月10日までの申込で、当月月末から補償開始。詳しくは保険代理店までお問い合わせください。
    (TEL:0120-015-466)

法定外補償規程

  • Q.弊社には、法定外補償規程がありませんが、使用者賠償責任保険制度に加入することはできるのでしょうか?

    A.加入可能です。企業側に賠償責任がある場合には政府労災保険等の上乗せとして支払われます。ただし、使用者賠償責任保険は、企業側に賠償責任がない場合には支払われませんので、賠償責任の有無に関わらず、政府労災が適用となれば自動的に支払われる法定外補償保険の加入をおすすめします。

保険料(掛金)のお支払いについて

保険料納入方法

  • Q.保険料の支払い方法はどのようにしたらよいですか?

    A.初年度は指定の郵便振替用紙にてお振り込みください。次年度以降は口座振替となります。

損金処理

  • Q.保険料は経費扱いになりますか?

    A.保険料(掛金の場合は制度運営費を除く)は全額損金処理が可能です。加入者証もしくは契約証を証明書類としてください。

補償内容について

免責

  • Q.セクハラの被害者から、『会社(法人)』および『(セクハラの行為者である)被害者の上司』の両者が訴えられています。『会社(法人)』および『セクハラの行為者』の両方とも補償されますか?

    A.いいえ。補償を受けることができるのは、『会社(法人)』に責任の所在がある場合です。セクハラの行為者については、補償されません。しかしながらセクハラの行為者がその会社の理事、取締役である場合は補償の対象となります。

通勤途上

  • Q.通勤途上(通常の通勤経路)の事故も補償されますか?

    A.通常の通勤経路でのケガであり使用者側の責任が問われれば対象となります。

第1種特別加入者

  • Q.自分は事業主本人(政府労災の第1種特別加入者)ですが、この保険の補償対象者になりますか?

    A.補償対象者にはなりません。第1種特別加入者は、自らが被災者であると同時に、使用者として賠償責任を負う立場でもあるためです。補償の対象者は、事業主に使用され賃金を支払われている者で、アルバイト、臨時雇い、パートタイマーなどを含みます。また、派遣労働者も含みます。

和解、示談

  • Q.法律上の損害賠償金は、裁判で最終的な判決が確定しないと、保険金として支払われないのでしょうか?

    A.いいえ。裁判や労基署等の公的機関の斡旋に至らないケースでも、保険金が支払われる場合があります。訴外における和解、示談等であっても、その和解金額や示談金額等について保険会社が妥当と判断したものであれば、保険金として支払われます。

弁護士紹介

  • Q.この保険に加入しているのですが、雇用に関連する問題で、従業員とトラブルに発展しそうです。雇用問題に詳しい弁護士を紹介してもらうことは可能でしょうか。

    A.保険会社より雇用問題に詳しい弁護士を紹介させていただきます(損害賠償に詳しい弁護士をご紹介できますので、実務面・費用面でメリットがあります)。ただし、弁護士費用がこの保険の対象となるか否かは、ケースバイケースで判断します。

上記にないご照会につきましては、お問い合わせフォームにてご照会頂くか、下記問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

東京海上日動あんしんコンサルティング(株) 公務広域法人部

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FAX
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