24TC-003966 2024年10月作成

社労士向け 使用者賠償責任保険制度について

こちらは、全国社会保険労務士会連合会の「使用者賠償責任保険制度」です。

使用者賠償責任保険制度

東京海上日動あんしんコンサルティングは、同保険制度における全国社会保険労務士会連合会の提携募集代理店です。

制度の構成

  • ご加入いただける方:社会保険労務士が関与する企業様と、社会保険労務士事務所様ご自身
  • 保険商品:使用者賠償責任保険制度(使用者賠償責任保険+雇用関連賠償責任保険+(関与先企業のみ)サイバーリスク保険)
  • 保険期間:毎年3月31日から翌年3月31日(1年間)中途加入の場合は、毎月10日までの申込で、当月末からの補償開始となります。
  • 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
  • 保険代理店:提携募集代理店 東京海上日動あんしんコンサルティング
    事務幹事代理店 エス・アール・サービス
  • ご注意下さい。社会保険労務士は本保険の紹介者です。保険業法により、本保険のご説明はできません。説明をご希望される場合は必ず東京海上あんしんコンサルティング(株)まで直接お問い合わせください。

制度の概要

  • パンフレットより抜粋。詳細は下記のリンク先よりパンフレットをご覧ください。

全国社会保険労務士会連合会がおすすめする「使用者賠償責任保険制度」は、万が一の労働トラブルへの備えとなります。 特長 1 従業員の業務災害・通勤災害に伴い企業が負う法律上の賠償責任を最大2億円まで補償! 特長 2 パワハラ・セクハラ等の侵害行為に伴う法律上の賠償責任を最大1,000万円まで補償! 特長 3 損害賠償責任だけでなく、争訟費用も補償! 労災事故での損害賠償のイメージ 政府労災は、1 就業していれば得られたはずの利益(逸失利益)は充分補償されず、2 精神的苦痛に対する慰謝料等は補償されません。 例えば、後遺障害1級の場合… 逸失利益 約8,855万円 + 慰謝料 約2,800万円 + α - 相殺可能額(*1) は約1億1,655万円以上の補償額が必要です! (*1)政府労災等から支払われる金額と過失相殺して控除される金額等 本保険の対象となる範囲 身体障害(業務災害・通勤災害)の場合 損害賠償責任額は使用者賠償責任保険(2億円限度) 法定外補償等 政府労災保険等 プラス セクハラ・パワハラ等の侵害行為の場合 雇用関連賠償責任保険(1,000万円限度)

  • 本保険制度で補償されるのは、図の色付きの部分です。

関与先企業様向け サイバーリスク保険

関与先企業様へはデジタル化にともない急速に高まるサーバーリスクに備えて「使用者賠償責任保険」「雇用関連賠償責任保険」に追加して「サイバーリスク保険」のご案内をしております。平時のリスク軽減から、万が一の際の経済的補償までトータルにサポートします。「サイバーリスク保険」のみでもご加入を頂くことが可能です。詳細につきましては下記「関与先企業パンフレット」をご覧いただき、下記「お見積り依頼」よりお問い合わせください。

  • こちらの特約は関与先企業様向けとなりますので、社会保険労務士事務所様でサイバーリスク保険にご加入希望の方は「社会保険労務士賠償責任保険制度」にてご加入ください。(詳細は下記のリンク先、エス・アール・サービスHPを参照ください)

制度パンフレット

お見積り依頼・お問い合わせ

よくある質問(FAQ)・約款

リンク

このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。