制度の構成
- ご加入いただける方:社会保険労務士が関与する企業様と、社会保険労務士事務所様ご自身
- 保険商品:使用者賠償責任保険制度(使用者賠償責任保険+雇用関連賠償責任保険+(関与先企業のみ)サイバーリスク保険)
- 保険期間:毎年3月31日から翌年3月31日(1年間)中途加入の場合は、毎月10日申込〆切で、同月末日が補償開始日となります。
- 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
- 保険代理店:提携募集代理店 東京海上日動あんしんコンサルティング
事務幹事代理店 エス・アール・サービス
- ※ ご注意下さい。社会保険労務士は本保険の紹介者です。保険業法により、本保険のご説明はできません。説明をご希望される場合は必ず東京海上あんしんコンサルティング(株)まで直接お問い合わせください。
使用者賠償責任保険・雇用関連賠償責任保険の補償範囲
使用者賠償責任保険とは?
支払限度額 1名・1災害/2億円(免責金額なし)
ケガによる労災事故はもとより、近年では、過労に起因する死亡や後遺障害、メンタル(精神疾患)による労災事故が増加してきており、企業は高額な損害賠償の訴訟リスクが高まっています。この、使用者賠償責任保険では政府労災が対象となる身体障害を伴う労働災害リスクに関連する法律上の賠償責任を補償します。
労働者が死亡した場合の政府労災からの給付は1,000万円程度※であり、慰謝料などは政府労災では対象となりません。労災訴訟により使用者として約1億円の高額な損害賠償を支払うケースも出てきており、企業の負担となる差額は9,000万円にも及びます。
- ※ 被災労働者の年齢35歳(被扶養者2名)、年収500万円(給与360万円、賞与140万円)が死亡した場合を想定。
参考事例
高額判決20事例
金額 | 事件名 | 判決日 | 事故内容 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16,524 | S社 | 1995.9.27 | ワイヤーロープが解けて原木が落下し、頸部を直撃 | 1級障害(左肢体、両下肢完全麻痺等) |
2 | 13,500 | K | 2000.2.25 | 研修医がストレスで心臓悪化、死亡。 | 判決後に業務上と認定された。 |
3 | 12,600 | D社 | 1996.3.28 | 過労によるうつ病で自殺 | 高裁判決は8,900万円。 和解16,800万円。 |
4 | 11,111 | O社 | 2000.5.18 | 過労自殺 | 判決確定、労災認定済み |
5 | 10,070 | O病院 | 2007 | 過労死 | |
6 | 9,164 | K社 | 1998.9.5 | 過労で45歳男性が自殺 | 請求額は10,300万円だった。 |
7 | 8,486 | N県Sセンター | 1995.11.12 | 研修中の高校教員が雪崩に遭遇 | 死亡 |
8 | 8,400 | K社 | 2006 | 過労死 | |
9 | 7,595 | T社 | 1977.2.28 | エアーグラインダー砥石の破壊 | 両目失明、鼻骨欠損 (和解金額6,080万円) |
10 | 7,430 | Y社 | 2007 | 過労死 | |
11 | 7,336 | N社・I社 | 1985.10.3 | 海底ケーブル埋設工事に従事中潜水病に罹患 | 1級障害 |
12 | 7,200 | 社会保険庁 | 2005 | ||
13 | 7,087 | F県水道局 | 1981.9.8 | 水道工事中、煉瓦塀が倒壊 | 死亡 |
14 | 7,057 | D社・M社等 | 1981.4.13 | 火力発電所の定期点検修理中、石こうスケールが落下 | 下半身不随等 |
15 | 7,000 | A社 | 1980.10.16 | ガスボンベ落下 | 外傷性脊髄障害 |
16 | 6,900 | W社 | 2004 | 運転手 | |
17 | 6,600 | NTT | 2005 | 営業マン | |
18 | 6,500 | K社 | 2005 | 店長 | |
19 | 6,419 | O社 | 1992.5.14 | 感電して落下 | |
20 | 6,200 | H社 | 2003 | 運転手 | ショック死 |
上記20事例の平均額 8,690万円
労災問題研究所調べ(転載許可取得済み)
高額和解20事例
金額 | 事件名 | 判決日 | 事故内容 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16,800 | D社 | 2000.6.23 | 過労自殺 | 1審判決12,600万円、東京高裁で職権和解 |
2 | 13,216 | D社 | 1992.11.22 | 化学工場爆発 | 死者9人、重症7人、16人平均6,708万円 |
3 | 12,700 | O社 | 2005 | 嘱託医の過労自殺 | |
4 | 12,000 | F社 | 1992.12.25 | コンビナート爆発 | 死亡10人(男性23~48歳) 平均は8,000万円 |
12,000 | M社 | 2005 | 研究室長の過労死 | ||
6 | 11,350 | K社 | 2000.10.2 | 過労自殺 | 広島高裁の職権和解、1審判決5,200万円 |
7 | 10,000 | K社 | 1989.7.11 | 渡世人の立ち回り場面を撮影中 刀が頸動脈を切断 |
男性28歳死亡、民間の傷害保険5,000万円、製作者負担5,000万円 |
8 | 9,700 | M社 | 2004 | 販売員(22歳)の事故 | |
9 | 9,680 | K社 | 1977.7.12 | タンク爆発による死亡 | 死者3人、重傷6人、9人平均4,280万円 |
10 | 9,260 | T社 | 1978.2.20 | 建設現場で自動車ごと落下 | 所長死亡、部下2人重傷 |
11 | 8,250 | 自衛隊 | 1992.1.29 | 放水ノズルで頭を打ち、左半身麻痺 | 仙台地検による職権和解、当時通院中 |
12 | 8,000 | S社 | 1992.3.31 | H市の公共工事で橋げた落下 | 男性(28~48歳)4人死亡、同一金額 |
8,000 | K社 | 1990.7.13 | 建設現場で倒れ、その後死亡 | 過労死事案、労災保険の申請取り下げが条件 | |
14 | 7,510 | R社 | 2004 | 過労死 | |
15 | 7,500 | K社 | 2003 | 過労死 | |
7,500 | M社 | 2006 | 過労死 | ||
17 | 7,250 | M社 | 2002.7.6 | トラック運転手の過労死 | 1審判決4,600万円、大阪高裁で職権和解 |
18 | 7,200 | T社 | 2004 | 技術者の過労自殺 | |
7,200 | 社会保険庁 | 2006 | 過労死 | ||
20 | 7,000 | A社 | 1981.3.14 | クレーンの吊物が足場上に落下し反動で転落 | 富山地裁高岡市部による職権和解、脊髄損傷 |
7,000 | N社 | 2000.6.27 | 過労死 | 残業による過重障害 | |
7,000 | T社 | 1997.3.12 | 過労自殺 | ノルマを苦にビルから飛び降り | |
7,000 | C社 | 2000 | 技師の過労自殺 | ||
7,000 | A社 | 2003 | 営業マンの過労死 |
- 注 同一事故で複数の被災者がいる場合には、最高金額のみを記載している。
上記24事例の平均額 9,172万円
労災問題研究所調べ(転載許可取得済み)
労災差額リスク
労災事故の発生件数(死傷災害)
雇用関連賠償責任保険とは?
支払限度額 1名・1請求・保険期間中/1,000万円
高額な損害賠償の労災訴訟リスクは、使用者賠償責任保険で補償対象となりますが、身体障害を伴わない労働紛争リスクは補償対象外でした。この、雇用関連賠償責任保険は、セクハラ・パワハラなどによる精神的苦痛、 プライバシーの侵害、不当解雇などの従業員の雇用契約上の権利の侵害等、身体障害を伴わない労働紛争リスクに関連する法律上の賠償責任を補償します。
事例・裁判例
- 上司のセクハラ行為で慰謝料等220万円賠償命令
- ※ 業務の中で行為を誘発する状況を黙認していた為、会社の連帯責任を認めた。
- 上司の日常的なパワハラ行為で慰謝料等110万円賠償命令
- ※ 業務上のミスについて上司に日常的に過度に叱責され続けたこと等による精神的苦痛を理由として会社も使用者責任を問われた。
- 暴力行為や不倫行為等を理由に解雇したが解雇の無効で4,000万円賠償命令
- ※ 解雇実施から判決日までの45カ月分の給与等。ただし、本制度では1,000万円までを補償。
労働関連トラブルに対する対応は?
労働者側から企業へ
労働紛争は以下の制度により、労働者にとってより身近なものとなっています。
- 個別労働紛争解決制度
労働者の55人に1人の割合で相談
個別労働紛争解決にむけた制度 - 労働審判制度 申立手数料は民事の約半分
労働者保護が目的
利用しやすい労働審判で申立件数が増加
企業側の対応
この制度では、賠償金だけでなく労働紛争解決のための弁護士費用も補償の対象です。
弁護士費用について
労働者側との交渉が難航した場合、調停や提訴に移行する場合もあり、弁護士を依頼しなくてはならないケースが出てきます。この弁護士費用に数百万円を要するケースもあり、このような弁護士費用含む、争訟にかかる費用も補償対象となっております。
個別労働紛争解決制度相談件数の推移
相談内容トップは2年連続「いじめ・嫌がらせ」(5.9万件)、次いで「解雇」(4.3万件)。
(うち、「いじめ・嫌がらせ」の助言・指導申出:2,046件、あっせん申請:1,474件 「解雇」の助言・指導申出:1,547件、あっせん申請:1,614件)
個別審判制度の受件数の推移
社労士会労働紛争解決センター
手軽な個別労働紛争解決手続き機関として社労士会労働紛争解決センターもあります。
ADR 裁判外紛争解決手続について
「社労士労働紛争解決センター」が行うADRとは「あっせん」という手続により、経営者と労働者の皆様との間の個別労働関係紛争について、双方の意見を伺い適切な和解策をご提案し、話し合いをもって円満な解決を図る機関です。
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