社労士向け 使用者賠償責任保険制度詳細

制度の構成

  • ご加入いただける方:社会保険労務士が関与する企業様と、社会保険労務士事務所様ご自身
  • 保険商品:使用者賠償責任保険制度(使用者賠償責任保険+雇用関連賠償責任保険+(関与先企業のみ)サイバーリスク保険)
  • 保険期間:毎年3月31日から翌年3月31日(1年間)中途加入の場合は、毎月10日申込〆切で、同月末日が補償開始日となります。
  • 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
  • 保険代理店:提携募集代理店 東京海上日動あんしんコンサルティング
    事務幹事代理店 エス・アール・サービス
  • ご注意下さい。社会保険労務士は本保険の紹介者です。保険業法により、本保険のご説明はできません。説明をご希望される場合は必ず東京海上あんしんコンサルティング(株)まで直接お問い合わせください。

使用者賠償責任保険・雇用関連賠償責任保険の補償範囲

身体障害を伴う就業中のケガ・業務起因の病気:使用者賠償責任保険2013年度労災発生件数118,157件 身体障害を伴ういじめ・嫌がらせ・パワハラ・セクハラ:使用者賠償責任保険 2013年度精神障害の労災補償状況請求件数1,409件支給決定件数436件 身体障害を伴わないいじめ・嫌がらせ・パワハラ・セクハラ:雇用関連賠償責任保険2013年度個別労働紛争 相談件数59,197件、助言・指導申出件数2,046件、あっせん申請件数1,474件 身体障害を伴わない不当解雇:雇用関連賠償責任保険2013年度個別労働紛争 相談件数43,956件、助言・指導申出件数2,046件、あっせん申請件数1,474件

使用者賠償責任保険とは?

支払限度額 1名・1災害/2億円(免責金額なし)
ケガによる労災事故はもとより、近年では、過労に起因する死亡や後遺障害、メンタル(精神疾患)による労災事故が増加してきており、企業は高額な損害賠償の訴訟リスクが高まっています。この、使用者賠償責任保険では政府労災が対象となる身体障害を伴う労働災害リスクに関連する法律上の賠償責任を補償します。
労働者が死亡した場合の政府労災からの給付は1,000万円程度※であり、慰謝料などは政府労災では対象となりません。労災訴訟により使用者として約1億円の高額な損害賠償を支払うケースも出てきており、企業の負担となる差額は9,000万円にも及びます。

  • 被災労働者の年齢35歳(被扶養者2名)、年収500万円(給与360万円、賞与140万円)が死亡した場合を想定。

過労死

業務災害

業務が起因のうつ病

労働災害リスク 加入が義務付けられている政府労災だけでは高額な損害賠償に備える事が出来ません。 例えば自動車リスクでは 自動車保険では、加入が義務づけられている自賠責保険の他、高額の対人賠償・対物賠償に備える為に、任意保険に加入するのが一般的です。

参考事例

高額判決20事例

  金額 事件名 判決日 事故内容 その他
1 16,524 S社 1995.9.27 ワイヤーロープが解けて原木が落下し、頸部を直撃 1級障害(左肢体、両下肢完全麻痺等)
2 13,500 K 2000.2.25 研修医がストレスで心臓悪化、死亡。 判決後に業務上と認定された。
3 12,600 D社 1996.3.28 過労によるうつ病で自殺 高裁判決は8,900万円。
和解16,800万円。
4 11,111 O社 2000.5.18 過労自殺 判決確定、労災認定済み
5 10,070 O病院 2007 過労死  
6 9,164 K社 1998.9.5 過労で45歳男性が自殺 請求額は10,300万円だった。
7 8,486 N県Sセンター 1995.11.12 研修中の高校教員が雪崩に遭遇 死亡
8 8,400 K社 2006 過労死  
9 7,595 T社 1977.2.28 エアーグラインダー砥石の破壊 両目失明、鼻骨欠損
(和解金額6,080万円)
10 7,430 Y社 2007 過労死  
11 7,336 N社・I社 1985.10.3 海底ケーブル埋設工事に従事中潜水病に罹患 1級障害
12 7,200 社会保険庁 2005    
13 7,087 F県水道局 1981.9.8 水道工事中、煉瓦塀が倒壊 死亡
14 7,057 D社・M社等 1981.4.13 火力発電所の定期点検修理中、石こうスケールが落下 下半身不随等
15 7,000 A社 1980.10.16 ガスボンベ落下 外傷性脊髄障害
16 6,900 W社 2004 運転手  
17 6,600 NTT 2005 営業マン  
18 6,500 K社 2005 店長  
19 6,419 O社 1992.5.14 感電して落下  
20 6,200 H社 2003 運転手 ショック死

上記20事例の平均額 8,690万円
労災問題研究所調べ(転載許可取得済み)

高額和解20事例

  金額 事件名 判決日 事故内容 その他
1 16,800 D社 2000.6.23 過労自殺 1審判決12,600万円、東京高裁で職権和解
2 13,216 D社 1992.11.22 化学工場爆発 死者9人、重症7人、16人平均6,708万円
3 12,700 O社 2005 嘱託医の過労自殺  
4 12,000 F社 1992.12.25 コンビナート爆発 死亡10人(男性23~48歳)
平均は8,000万円
  12,000 M社 2005 研究室長の過労死  
6 11,350 K社 2000.10.2 過労自殺 広島高裁の職権和解、1審判決5,200万円
7 10,000 K社 1989.7.11 渡世人の立ち回り場面を撮影中
刀が頸動脈を切断
男性28歳死亡、民間の傷害保険5,000万円、製作者負担5,000万円
8 9,700 M社 2004 販売員(22歳)の事故  
9 9,680 K社 1977.7.12 タンク爆発による死亡 死者3人、重傷6人、9人平均4,280万円
10 9,260 T社 1978.2.20 建設現場で自動車ごと落下 所長死亡、部下2人重傷
11 8,250 自衛隊 1992.1.29 放水ノズルで頭を打ち、左半身麻痺

仙台地検による職権和解、当時通院中

12 8,000 S社 1992.3.31 H市の公共工事で橋げた落下 男性(28~48歳)4人死亡、同一金額
  8,000 K社 1990.7.13 建設現場で倒れ、その後死亡 過労死事案、労災保険の申請取り下げが条件
14 7,510 R社 2004 過労死  
15 7,500 K社 2003 過労死  
  7,500 M社 2006 過労死  
17 7,250 M社 2002.7.6 トラック運転手の過労死 1審判決4,600万円、大阪高裁で職権和解
18 7,200 T社 2004 技術者の過労自殺  
  7,200 社会保険庁 2006 過労死  
20 7,000 A社 1981.3.14 クレーンの吊物が足場上に落下し反動で転落 富山地裁高岡市部による職権和解、脊髄損傷
  7,000 N社 2000.6.27 過労死 残業による過重障害
  7,000 T社 1997.3.12 過労自殺 ノルマを苦にビルから飛び降り
  7,000 C社 2000 技師の過労自殺  
  7,000 A社 2003 営業マンの過労死  
  • 同一事故で複数の被災者がいる場合には、最高金額のみを記載している。

上記24事例の平均額 9,172万円
労災問題研究所調べ(転載許可取得済み)

労災差額リスク

労災差額リスクは最大9,360万円にも及びます。労災保険(一時金・前払限度額)(単位:千円) 死亡:73,309 後遺障害1級:93,614 後遺障害2級:90,814 後遺障害3級:88,414 後遺障害4級:80,192 後遺障害5級:68,521 後遺障害6級:58,039 後遺障害7級:48,648 後遺障害8級:38,826 後遺障害9級:30,645 後遺障害10級:23,814 後遺障害11級:17,773 後遺障害12級:12,402 後遺障害13級:7,901 後遺障害14級:4,491 労災差額リスク(単位:千円) 死亡:10,000 後遺障害1級:13,400 後遺障害2級:11,900 後遺障害3級:10,500 後遺障害4級:9,200 後遺障害5級:7,900 後遺障害6級:6,700 後遺障害7級:5,600 後遺障害8級:5,030 後遺障害9級:3,910 後遺障害10級:3,020 後遺障害11級:2,230 後遺障害12級:1,560 後遺障害13級:1,010 後遺障害14級:560

労災事故の発生件数(死傷災害)

メンタルヘルスの悪化や重労働による過労を起因とした志望者が急増 精神疾患支給件数 平成11年:14 平成12年:36 平成13年:70 平成14年:100 平成15年:108 平成16年:130 平成17年:127 平成18年:205 平成19年:268 平成20年:269 平成21年:234 平成22年:308 平成23年:325 平成24年:475 平成25年:436 労災死傷者数 平成11年:141,055 平成12年:139,974 平成13年:140,149 平成14年:132,339 平成15年:132,936 平成16年:122,804 平成17年:120,354 平成18年:121,378 平成19年:121,356 平成20年:119,291 平成21年:105,718 平成22年:107,759 平成23年:114,176 平成24年:119,576 平成25年:118,157 脳・心疾患支給件数 平成11年:81 平成12年:85 平成13年:143 平成14年:317 平成15年:314 平成16年:294 平成17年:330 平成18年:355 平成19年:392 平成20年:377 平成21年:293 平成22年:285 平成23年:310 平成24年:338 平成25年:306 出所:厚生労働省HPより作成

雇用関連賠償責任保険とは?

支払限度額 1名・1請求・保険期間中/1,000万円
高額な損害賠償の労災訴訟リスクは、使用者賠償責任保険で補償対象となりますが、身体障害を伴わない労働紛争リスクは補償対象外でした。この、雇用関連賠償責任保険は、セクハラ・パワハラなどによる精神的苦痛、 プライバシーの侵害、不当解雇などの従業員の雇用契約上の権利の侵害等、身体障害を伴わない労働紛争リスクに関連する法律上の賠償責任を補償します。

セクハラ

パワハラ

不当解雇

事例・裁判例

  • 上司のセクハラ行為で慰謝料等220万円賠償命令
    • 業務の中で行為を誘発する状況を黙認していた為、会社の連帯責任を認めた。
  • 上司の日常的なパワハラ行為で慰謝料等110万円賠償命令
    • 業務上のミスについて上司に日常的に過度に叱責され続けたこと等による精神的苦痛を理由として会社も使用者責任を問われた。
  • 暴力行為や不倫行為等を理由に解雇したが解雇の無効で4,000万円賠償命令
    • 解雇実施から判決日までの45カ月分の給与等。ただし、本制度では1,000万円までを補償。

労働関連トラブルに対する対応は?

労働者側から企業へ

労働紛争は以下の制度により、労働者にとってより身近なものとなっています。

  • 個別労働紛争解決制度
    労働者の55人に1人の割合で相談
    個別労働紛争解決にむけた制度
  • 労働審判制度 申立手数料は民事の約半分
    労働者保護が目的
    利用しやすい労働審判で申立件数が増加

企業側の対応

この制度では、賠償金だけでなく労働紛争解決のための弁護士費用も補償の対象です。

弁護士費用について

労働者側との交渉が難航した場合、調停や提訴に移行する場合もあり、弁護士を依頼しなくてはならないケースが出てきます。この弁護士費用に数百万円を要するケースもあり、このような弁護士費用含む、争訟にかかる費用も補償対象となっております。

個別労働紛争解決制度相談件数の推移

相談内容トップは2年連続「いじめ・嫌がらせ」(5.9万件)、次いで「解雇」(4.3万件)。
(うち、「いじめ・嫌がらせ」の助言・指導申出:2,046件、あっせん申請:1,474件 「解雇」の助言・指導申出:1,547件、あっせん申請:1,614件)

個別審判制度の受件数の推移

18年度:877件 19年度:1,494件 20年度:2,052件 21年度:3,468件 22年度:3,375件 23年度:3,586件 24年度:3,719件

社労士会労働紛争解決センター

手軽な個別労働紛争解決手続き機関として社労士会労働紛争解決センターもあります。

ADR 裁判外紛争解決手続について

「社労士労働紛争解決センター」が行うADRとは「あっせん」という手続により、経営者と労働者の皆様との間の個別労働関係紛争について、双方の意見を伺い適切な和解策をご提案し、話し合いをもって円満な解決を図る機関です。

制度パンフレット

お見積り依頼・お問い合わせ

よくある質問(FAQ)・約款

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このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

お問い合わせ先

東京海上日動あんしんコンサルティング(株) 公務広域法人部

TEL
0120-015-466(営業時間 9:00~17:00)
IP電話の方
03-4332-4010
FAX
03-4332-4014

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弊社は東京海上グループの総合的なサービスをお客様にご利用いただくため、新規にご契約される方に対し、損害保険会社は東京海上日動、生命保険会社は東京海上日動あんしん生命の保険商品をご提案しています。